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教科書

第46章 電気事業法と電気工作物

電気の安全を守る法律の土台。電気工作物の分類と、第二種が扱える範囲を押さえます。

1. 電気事業法の目的

電気事業法は、電気の安全を確保し、電気工作物による災害を防ぐための法律です。

公共の安全確保と環境保全が大きな目的。この法律を土台に、電気工事士法など他の法令がぶら下がっている、というイメージを持つと体系が見えてきます。

2. 電気工作物の分類

電気工作物は大きく2つに分かれます。

一般用電気工作物:低圧(600V以下)で受電する住宅や小規模店舗など。小出力発電設備を含む。
・事業用電気工作物:それ以外。うち電力会社の供給設備でないものが『自家用電気工作物』(高圧受電のビル等)

第二種電気工事士が扱えるのは『一般用電気工作物』だけ、が最重要。

電気工作物の分類
電気工作物の分類

3. 第二種が従事できる範囲

第二種電気工事士=一般用電気工作物のみ。

第一種なら一般用に加え、自家用(最大電力500kW未満)も扱えます。

第1部の電気工事士法(第4章)でも出た『第二種=一般用のみ』が、ここでも法律の体系として再確認されます。分野をまたいで一貫した最重要ポイント。

4. ここでつまずく

法令はことばが似ていて取り違えやすい。ここは“2つの軸”だけ押さえれば崩れません。

① 電気工作物の分類
・一般用電気工作物:低圧で受電する住宅・小店舗(+小出力発電)
・自家用電気工作物:高圧受電のビル等(事業用のうち供給設備でないもの)

② 資格の範囲
・第二種 → 一般用のみ
・第一種 → 一般用+自家用(最大電力500kW未満)

覚え方は『二種は一般用だけ、一種は自家用も』。“一般用/自家用”と“第二種/第一種”を対で結ぶと、言い回しを変えた問題にもブレずに答えられます。

5. 現場のひとこと

この線引きは、現場では『自分が手を出していい設備かどうか』の境界線そのものです。

ビルメンが扱う建物には、低圧の一般用も、高圧受電(キュービクル)の自家用も混在します。第二種で触れるのは一般用まで。自家用の高圧側は第一種や電気主任技術者の領域——資格を超えて触ると違法かつ命に関わります。

『どこまでが自分の資格範囲か』を即答できることは、事故と法令違反を防ぐ第一歩。電気事業法は、現場で“やってはいけない線”を教えてくれている、と捉えると暗記が腹に落ちます。

POINT

6. ここだけは覚える

・電気事業法=電気の安全・災害防止の土台
・電気工作物=一般用/事業用(うち自家用)
・一般用=低圧600V以下受電の住宅等
・第二種=一般用のみ/第一種=一般用+自家用500kW未満

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確認問題で定着させると、グッと身につきます。

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