第二種電気工事士 ← 章一覧
教科書

第47章 電気工事士法

資格の種類と作業範囲、義務、そして『資格がなくてもできる軽微な工事』が頻出です。

1. 法の目的と資格の種類

電気工事士法は、電気工事の欠陥による災害を防ぐための法律です。

資格と作業範囲:
・第二種:一般用電気工作物のみ
・第一種:一般用+自家用(500kW未満)
・認定電気工事従事者:自家用の簡易電気工事(600V以下)
・特種電気工事資格者:ネオン工事・非常用予備発電装置工事

『第二種=一般用のみ』が核心です。

資格と作業範囲
資格と作業範囲

2. 電気工事士の義務

電気工事士には次の義務があります。

・技術基準に適合するように作業する義務
作業時に免状を携帯する義務
・電気工事士でなければ作業してはならない

免状は『都道府県知事』が交付します。国ではなく知事、という点が問われます。書換え・再交付も知事に申請します。

3. 資格がいらない『軽微な工事・作業』

電気工事士でなくてもできるものがあります。ここは頻出です。

軽微な工事(資格不要)の例:
差込み接続器やソケットの取付け
600V以下の電気機器の端子に電線をねじ止め接続する
・電鈴・インターホン等(小勢力)の工事

軽微な作業(資格不要)の例:
・電線を支持する作業、地中電線用の暗渠を設置する作業など

『電線相互の接続』は資格が必要、という線引きを押さえましょう。

4. ここでつまずく

つまずきの定番は2つ。

① 免状の交付者
電気工事士免状は『都道府県知事』が交付。国(経済産業大臣)ではありません。書換え・再交付も知事。“知事”の一語を取り違えるひっかけが頻出です。

② 軽微な工事/作業の線引き
資格不要なのは『端子へのねじ止め接続』『差込み接続器の取付』『小勢力・電鈴』『電線の支持・暗渠設置』など。
一方『電線相互の接続』は資格が“必要”。

覚え方は『端子に止めるはOK、電線どうしをつなぐのは要資格』。“どこからが電気工事士の独占業務か”をこの一線で押さえると、列挙ひっかけに強くなります。

5. 現場のひとこと

この章は『資格者でないとやってはいけないことの境界』。現場の安全と直結します。

なぜ電線相互の接続が要資格か=接続不良は発熱・火災に直結するから(第6・26章)。だから知識と技能を担保した有資格者だけが触れる、と法律で線を引いている。

ビルメンの現場では『これは軽微だから自分で』『これは資格者を呼ぶ』の判断を日々します。免状の携帯義務も、現場で資格を示せることが前提だから。

法令暗記は、自分と建物を守りながら“どこまでやっていいか”を即断するための実務知識——そう捉えると一気に身につきます。

POINT

6. ここだけは覚える

・電気工事士法=欠陥による災害防止が目的
・第二種=一般用のみ/免状は都道府県知事が交付
・作業時は免状携帯義務
・軽微な工事(差込接続器取付・機器端子へのねじ止め)は資格不要
・電線相互の接続は資格が必要

次は確認問題です。

次の章へ →

確認問題で定着させると、グッと身につきます。

確認問題に進む(4問)→