第48章 電気工事業法
電気工事を『業として』行う会社のルール。主任電気工事士と備付器具が頻出です。
1. 登録電気工事業者
電気工事を業(仕事)として行うには、電気工事業の登録(または通知)が必要です。
・登録電気工事業者:一般用を扱う業者
・通知電気工事業者:自家用のみを扱う業者
個人が自宅で工事するのとは別に、『商売として工事する会社』には別の規制がかかる、という法律です。
2. 主任電気工事士
一般用電気工作物の工事を扱う営業所ごとに、『主任電気工事士』を置かなければなりません。
主任電気工事士になれるのは:
・==第一種電気工事士、または
・第二種電気工事士で実務経験3年以上==
『第二種は実務3年』という数字が問われます。
3. 備付器具と帳簿
営業所ごとに、検査に使う器具を備え付ける義務があります。
・絶縁抵抗計
・接地抵抗計
・回路計(抵抗・交流電圧の測定器具)
また、標識の掲示や帳簿の備付け(5年保存)も義務です。『3つの測定器+帳簿5年』を押さえます。
4. ここでつまずく
数字の取り違えが失点ポイント。セットで覚えれば確実です。
・主任電気工事士:第一種、または『第二種+実務経験3年以上』
・営業所の備付器具:絶縁抵抗計/接地抵抗計/回路計(抵抗・交流電圧)の“3点”
・帳簿は5年保存/標識の掲示も義務
覚え方は『二種は実務3年、器具3つ、帳簿5年』。数字(3年・3つ・5年)をリズムで固めると、数値だけ差し替えた問題にも崩れません。
備付器具が“竣工検査で使う3つ(第33〜35章)”と同じ、と気づくと丸暗記が減ります。
5. 現場のひとこと
電気工事業法は『きちんとした業者の条件』を定めた法律です。
登録、主任電気工事士の配置、検査器具の備付け、帳簿——どれも“その工事屋は安全に施工・検査できる体制か”を担保するための仕組み。備付器具が絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計なのは、竣工検査(第5部)で実際に使う道具そのものだからです。
ビルメンとして業者を選ぶ・管理する側に立つときも、『登録業者か』『主任電気工事士はいるか』は信頼性の判断材料になります。
暗記事項に見えて、実は“まともな施工体制とは何か”を示している章。実務の品質管理に直結します。
POINT
6. ここだけは覚える
・電気工事を業として行うには登録(通知)が必要
・営業所ごとに主任電気工事士を置く
・主任=第一種 or 第二種+実務3年以上
・備付器具:絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計
・帳簿は5年保存
次は確認問題です。