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教科書

第49章 電気用品安全法

電気製品の安全を守る法律。特定電気用品の◇マークと、それ以外の○マークが頻出です。

1. 電気用品の分類

電気用品安全法は、電気製品による危険・障害を防ぐための法律です。

電気用品は2つに分類されます。
・特定電気用品:危険・障害の発生するおそれが特に多いもの(電線の一定種類、ヒューズ、配線器具、小型変圧器など)
・特定電気用品以外の電気用品:それ以外

『危ないものほど厳しく』というのが分類の考え方です。

2. PSEマーク(最重要)

適合した電気用品にはPSEマークが付きます。形で見分けます。

特定電気用品 → ◇(ひし形)+PSE
特定以外の電気用品 → ○(丸)+PSE

『危ないもの(特定)は角ばったひし形◇、それ以外は丸○』。マークの形と分類の対応が頻出です。

PSEマーク
PSEマーク

3. 規制と使用制限

・製造・輸入・販売には届出や検査が必要
・表示(PSEマーク等)のない電気用品は販売・使用が制限される

電気工事士は、PSEマークのない電気用品を電気工作物の設置・変更工事に使ってはいけません。『マークのないものは使わない』が実務原則。

4. ここでつまずく

PSEマークは“形と分類の対応”でひっかけられます。

・特定電気用品 → ◇(ひし形)+PSE
・特定以外の電気用品 → ○(丸)+PSE

覚え方は『危ないもの(特定)は角ばったひし形◇、それ以外は丸○』。“特定=より危険=とがった形”と意味で結ぶと、○と◇を逆にするミスが消えます。

もう一点、使用制限。電気工事士は『PSE表示のない電気用品』を工事に使ってはいけない。『マーク無し=使わない』をセットで。形の対応+使用制限、この2つが頻出の核です。

5. 現場のひとこと

電気用品安全法は『粗悪な電気製品から人と建物を守る』ための法律です。

PSEマークは“国の安全基準をクリアした証”。現場でコンセント・スイッチ・電線・小型変圧器などを使うとき、PSEの有無を確認するのはビルメンの基本動作です。マークの無い・怪しい部材を使った工事は、発火・感電のリスクを建物に持ち込むことになる。

『なぜマークを確認するのか=事故を未然に防ぐため』。暗記の◇と○も、“安全が確認された部材だけ使う”という実務の習慣と結びつけると、試験でも現場でも迷いません。

POINT

6. ここだけは覚える

・電気用品=特定電気用品/特定以外に分類
・特定電気用品=◇(ひし形)+PSE
・特定以外=○(丸)+PSE
・配線器具・ヒューズ・小型変圧器は特定電気用品
・表示のない電気用品は使用・販売制限

次は確認問題です。

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確認問題で定着させると、グッと身につきます。

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